マイナンバーカードを健康保険証にするメリットと注意点
2021年10月よりマイナンバーカードを健康保険証として利用する制度の運用が、正式に開始されました。
パソコンやスマートフォンなどから簡単な申込を行うことで、マイナンバーカードを健康保険証代わりに利用することができるようになります。
マイナンバーカードの取得と事前登録が必要ですが、高額医療費の一時払いが不要になったり確定申告で医療費の手続きが容易になったり、利用者のメリットも多い仕組みです。
関連記事
マイナンバーと連携する情報
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、以下の情報がマイナンバーとの連携が可能になります。
- 医療費
- 処方された薬
- 特定健診(40歳から対象になる生活習慣病の予防の為の健康診断)の情報
利用者はこれらの情報をマイナポータル(専用サイト)から、常時確認できるようになります。
薬の情報と特定健診の情報は、本人が同意すれば医療関係者(医師、薬剤師など)も閲覧可能になる仕組みです。
具体的なメリット
マイナンバーカードを保険証として利用した場合の、具体的なメリットとしては以下のようなものがあります。
- 保険証切り替え時もマイナンバーカードで受診可
- 高額療養費制度での一時的な支払いが不要
- 所得税の確定申告で、医療費控除の手続が容易(e-Tax)
- マイナポータル(専用サイト)で自分の医療費、処方された薬、特定健診(40以上)の情報が閲覧できる
- 医療関係者(医師、薬剤師など)と服用している薬の情報共有が可能
常時、健康保険証の代わりとして利用できるので、転職・結婚・引越しなどで新しい健康保険証の発行手続き中でも、マイナンバーカードで医療機関の利用が可能です。
また高額療養費制度(高額な医療費がかかった場合の払い戻し制度)も、最初から限度額以上の支払い自体が不要になります。
※従来だと一時的に医療費を全額を払ってから、申請で限度額(自己負担額)を超えた分の払戻を受ける仕組み
また2021年度分の所得税の確定申告からは医療費控除の手続がマイナポータルを通じて自動入力が可能(e-Tax)になり、医療費の領収書管理の手間が省けます。
スマホからの申込手順
スマートフォンからマイナンバーカードの健康保険証の利用申込する(マイナポータルを利用する)には、「マイナポータル」というアプリが必要になります。
手続きを始める前にインストールしておいてください。
アプリリンク
[appbox appstore 1476359069]
[appbox googleplay jp.go.cas.mpa&hl=ja&gl=US]
マイナポータル(専用サイト)はアプリ以外にも役所などのパンフレットに記載されているバーコードを読み取ったり、直接ブラウザなどで検索してもアクセスします。
利用申込の手続きにはマイナンバーカードと暗証番号(4桁)が必要です。
セキュリティ上の注意
他にも病院の事務処理にかかる時間が短くなったり、旅行先や災害時など緊急時でも薬の情報がすぐに確認できたり、間接的なメリットがいくつか考えられます。
ただ本人が情報を閲覧できるということは、マイナンバーカード本体とパスワードをセットで盗まれてしまうと、他人も「マイナポータル」でこれらの情報を閲覧できるということです。
キャッシュカードのように預金を引き出されるような実害の心配はありませんが、服用している薬などの情報を見られるのは、正直気持ちのいいものではありません。
基本的なことですが、他人にパスワードを漏らさないようにだけ注意してください。
※マイナンバーカードの健康保険証としての利用は義務ではありません。現行の健康保険証も引き続き利用できます。
関連記事