増える景品表示法違反、断熱窓ガラスフィルム消費者庁が措置命令へ

カーテン

後を絶たない景品表示法違反

消費者庁は13日、株式会社翠光トップラインが販売していた”貼るだけで冷暖房の効率が大幅にアップ”すると謳った窓ガラス用フィルムについて、断熱効果に根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして措置命令を出す方針であることが判明しました。

断熱効果に根拠が不十分

措置命令の対象となるのは同社が製造販売する窓ガラス用「シーグフィルム」。

貼るだけで冷暖房効率が最大4割アップするとし「夏涼しく、冬暖かい」と謳って販売をしていました。このフィルムは大学などの公共機関や高級ホテルを中心に導入されています。

フィルムの断熱効果について説明を求めたところ提出された資料では根拠が不十分だと判断し、景品表示法違反の措置命令を出す方針を固めたようです。

今後同社から弁明を聴取した後に処分が決定されます。同社は「現段階ではコメントは差し控えたい」としています。

優良誤認とは

消費者庁が優良誤認を指摘するのは、主に以下の2点に該当する場合です。

 (1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

消費者庁ホームページより

事業者が供給する商品、サービスの取引において、誇大広告などで商品が実際以上に優れていると消費者に誤解させる行為は景品表示法で禁じられています。

無くならない景品表示法違反

今月10日には、宝石、貴金属「ジュエリーマキ」などの運営をする株式会社三貴が販売していた清涼飲料水に対し、景品表示法違反で消費者庁が行政処分を行う案件がありました。

三貴は同社商品「プラチナビューティーウォーター」を”がんなどの病気や老化に予防効果がある”と新聞折込広告などで謳い約57万本を販売していたようです。

こういった不当表示は後を絶たず、数多くの再発防止を命じる行政処分が行われていますが根絶には至っていません。

食品偽装表示などの問題を受け昨年10月には違反者に対し「課徴金制度」の閣議決定が行われましたが、まだまだ法整備が追いついていない状況です。

とりあえず「飲むだけで健康になる」とか「寝ているだけで痩せる」とか、そんなオカルトありえません。

ちょっとだけ立ち止まって冷静に判断しましょう。先人たちが言うように、うまい話には裏があるんです。「閉店セール」はなかなか閉店しないんです。

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