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平成27年6月1日から施行
悪質な自転車運転者に対し、自転車運転者講習の義務化が定められた改正道路交通法が6月1日から施行されます。
震災で帰宅難民が溢れた問題や健康志向の高まりなども手伝い近年急激に増えた自転車の利用者ですが、それと同時に増加した自転車事故対策の一環として道路交通法の改正が昨年行われました。
自転車を利用する場合は、以前にも増して一層の安全意識が求められることになります。
今回施行される新制度について、利用者が押さえておかなければならないポイントをまとめてみたいと思います。
年齢14歳以上が対象
今回施行される制度は簡単に言うと、危険な自転車運転者を取締り安全運転講習の受講を義務づける仕組みです。
対象が自転車の運転者なので、自動車の運転免許証の有無は関係ありません。受講命令の対象も14歳以上と定められています。
なので未成年者も危険行為を行った場合、条件を満たせば講習の受講義務が生じるので、通学などで自転車を利用されるお子さんがおられる方などは注意してください。
講習の受講が義務づけられるのは
自転車乗車中の危険行為(14類型)で違反切符による取締りまたは交通事故を3年間以内に2回繰り返した場合に公安委員会から講習の受講命令が行われます。
講習のカリキュラムは約3時間。安全運転講習や小テスト、感想文の作成などで構成されており、受講手数料が5700円かかります。
なおこの受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金となります。
自転車の危険行為(14類型)とは
法律では以下の14項目が定められています。道路交通法では自転車は「車両」として扱われ、車道の左側を走行するのが原則です。
右側走行は即アウトなので注意してください。自転車は車両なので歩行者の通行を妨害することは危険行為にあたります。
信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路での歩行者妨害(徐行違反)
通行区分違反
路側帯での歩行者の通行妨害
遮断踏切立入り
交差点安全進行違反等(左方車両の妨害など)
交差点優先車妨害等(右折時の直進車両の妨害など)
環状交差点安全進行義務違反等
指定場所一時不停止等
歩道通行時の歩行者妨害等
制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転
酒酔い運転
安全運転義務違反
具体的に気をつけなければいけないポイント
自転車は車両なので車道の左側を走行することが基本になります。
自転車通行可の標識がある場合ややむを得ない場合を除き、歩道の走行は基本的には認められていません。
また車道脇の路側帯を走行する場合でも歩行者が優先されるので注意しましょう。
また自転車も自動車と同様に、標識による一時停止の義務があります。
止まれの標識では、一旦停止を行い地面に足を付けるように癖をつけてください。ちなみに一方通行も「自転車(軽車両)を除く」という条件が無い場合は義務が生じます。
安全運転義務違反に該当するもの
14類型のなかに「安全運転義務違反」というざっくりした項目がありますが、具体的には最近問題になっているスマホや携帯などを操作しながらの運転、音楽プレイヤーなどイヤホンを耳に装着しての運転などが該当する可能性があります。
また以前からと同様に夜間の無灯火運転、傘を差しての運転、二人乗り、自転車2台での並走なども違反に当たるので気を付けてください。
自転車はあくまで(軽)車両
今回の厳罰化には、近年の自転車事故の増加が背景にあります。高額賠償を含む凄惨な自転車事故の事例も増えており、利用者には以前よりも厳格に安全運転が求められるようになっています。
まあ自転車は車両であることを知っておき基本的な安全運転を意識していれば、まず違反切符を切られることはほとんどないでしょう。
なにより自分の身を守る為にも安全運転を意識して自転車を賢く利用してください。
ちなみにどうしても恋人や配偶者等とゆずの「夏色」ごっこをしなければならない状況に陥った場合は、必ず私有地で行ってください。一般道でやると必ず取締りを受けます。
それよりも危険なのは親戚や知人に見つかってしまうことです。自分が思っているより意外と世の中って狭いもんです。細心の注意を払ってください。
全国初の転車運転者講習命令
追記 2015年7月29日
今月、大阪市内の20代会社員がブレーキの無い自転車を公道で運転したとして、道路交通法違反の疑いで2回検挙を受けました。これにより全国で初の自転車運転者講習命令が実施される見通しです。
会社員の男性が乗っていたのは「ピスト自転車」という競技用の自転車で、ブレーキがなく公道での使用が禁止されているものでした。危険行為(14類型)の制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転に該当します。
法律の施行後、自転車危険運転での検挙数も増えており、今後全国で受講命令が下されるケースが増えてくると考えられます。