「次亜塩素酸水」等の販売実態について(ファクトシート)を経産省が更新

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「次亜塩素酸水」等の販売実態について(ファクトシート)を経産省が更新

経済産業省では新型コロナウイルス対策の一環として、アルコール以外の消毒方法の選択肢を増やすため、他の消毒方法の有効性を評価して資料を発表しています。

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経済産業省公式サイト 新型コロナウイルスに有効な界面活性剤を公表します(第二弾)

このなかで発表されている関連資料のうち「次亜塩素酸水」等の販売実態について(ファクトシート)が6月5日に更新されました。

主に現在の販売実態に関する内容をまとめた資料ですが、あらためて現時点において「次亜塩素酸水」の新型コロナウイルスへの有効性は引き続き確認中とされています。

条件などによって効果が変化したり、一定の効果を示すデータもあるが、数がまだ十分でないとの判断で、引き続き検証試験を実施するとのことです。

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「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム」は別物

首相官邸ホームページより

また経済産業省では「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム」を混同しないように注意喚起をしています。

「次亜塩素酸ナトリウム」は家庭用の塩素系漂白剤などに主成分として含まれているもので「次亜塩素酸水」とは性質が異なります。

特に「次亜塩素酸ナトリウム」については、厚生労働省が空中噴霧したものを吸引した場合に危険性がある旨の注意喚起が社会福祉施設などに出されているので注意してください。

※厚生労働省が社会福祉施設などに「次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。」と通達。

※あくまで噴霧についての注意喚起で、塩素系漂白剤などを水で濃度 0.05%程度に薄めて拭き掃除などへの利用は有用であると推奨されています。

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厚生労働省公式サイト 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

https://www.mhlw.go.jp/content/000605425.pdf

検証試験を継続中

経済産業省が行っている検証試験はまだ継続中で、現時点で「次亜塩素酸水」の新型コロナウイルスに対する効果については結論が出ていません

まだ検証が必要との判断で、今後、経済産業省ではあらたな知見が得られればファクトシートの更新を行っていくとのことです。

また気を付けないといけないのは「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム」を混同しないことです。

特に「次亜塩素酸ナトリウム」(塩素系漂白剤など)の空中噴霧は、健康に害を及ぼす可能性があるので、行わないように注意してください。

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