通販の定期購入トラブル
2019年12月19日付で独立行政法人の国民生活センターから、最近増加している通信販売の定期購入トラブルに関して注意喚起が公表されました。
今年になって健康食品や化粧品などの通信販売で「お試しで安く購入可能」の広告を見て注文すると、実際は定期購入が条件で高額な料金を請求されたといった相談が激増しています。
SNSなどを巧みに利用したケースなども見られ、通信販売をよく利用される方は充分注意してください。
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具体的なトラブルの内容
消費生活センターに寄せられている具体的なトラブルの内容としては、以下のようなものがあります。
- 初回は割引が受けられるが複数回の購入が条件で、2回目以降が高額
- 中途解約した場合に割引分の支払いを要求される
- 解約可能期間が短い、解約窓口の電話が繋がらない
- 健康食品が合わず体調不良で解約を申し出たが、診断書を要求された
なかでも契約時に定期購入が条件だと知らなかった(解らなかった)というものが多くなっています。
また連絡がとれなくなるなどの悪質なケースも目立つので、契約先には充分注意してください。
相談方法
こういった商品・サービスの購入などトラブルに巻き込まれたときの相談は、自分が住んでいる地域の消費生活センターが窓口になります。
自分の地域の消費生活センター
全国の消費生活センターの連絡先は、国民生活センターの公式サイトから調べることができます。
以下に記載しているリンク先で、ページ下方にある都道府県名をクリックすると各地の消費生活センター一覧が表示されます。
・国民生活センター公式サイト内にある全国の消費生活センターへのリンク(※URLをタップ(クリック)すると別ウインドウで開きます)
消費者ホットラインから電話
また消費者庁が開設している消費者ホットラインを利用して、自分の地域の消費生活センターに電話する方法もあります。
消費者ホットライン 電話番号:188
188は消費者庁が開設しているナビダイヤルで、音声ガイダンスに従って郵便番号などを入力すると、地域の消費生活センターへ自動的に電話を繋いでくれます。
ただナビダイヤル経由での通話になるので、かけ放題プランなどの契約がある場合は、一度電話をかけ直したほうが通話料の節約になります。
早めに相談
通信販売の定期購入トラブルは以前からあり内容としては目新しい物ではないのですが、昨年から今年にかけて急増しているのが目立ちます。
とりあえず何か疑問を感じたら消費生活センターに相談してみてください。電話の通話料はかかりますが、相談は無料です。
こういった契約トラブルは早ければ早いほど被害も抑えられるので、気軽に電話をしてみてください。
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