カーナビも対象
2019年12月1日より道路交通法の改正が行われ、いわゆる運転中のながらスマホが厳罰化されました。
運転中のスマートフォン使用に限らず、カーナビなどの画面を注視することも罰則の対象です。
今回の改正道路交通法でどのような点が変更されたのか、具体的なポイントをまとめます。
関連記事
運転中の携帯電話使用とは
罰則の対象となる運転中の「携帯電話使用等」は、具体的に言うと通話または画面の注視(見続けること)を指します。
運転中にこの二つの行為を行うと罰則の対象になります。スマートフォンにかぎらずフィーチャーフォン(ガラケー)、カーナビも対象です。
カーナビで地図確認、メールやSNSのメッセージ確認も、画面の注視に該当する行為になるので注意してください。
ただし赤信号など、自動車等が停止しているときは罰則の対象外になります。
ハンズフリー通話について
ヘッドセットマイクなどの機器を使って、ハンズフリー通話(携帯電話を持たずに通話)することについて、道路交通法での罰則はありません。
ただし都道府県の条例でイヤホンなどの使用が「安全運転義務違反」になり、罰則が規定されているところが多数あります。
条例の規定がない都道府県もありますが、基本的に使わない方が安心です。
厳罰化の内容
今回の改正で罰則が強化されたのは、運転中の携帯電話使用等(保持)と運転中の携帯電話使用等(交通の危険)です。
交通の危険というのは、携帯電話等の使用が原因で事故を起こした場合などに適用されます。
一番のポイントは携帯電話使用等(交通の危険)が反則金適用なしの一発免停(6点)になっていることです。
反則金の納付などで済むいわゆる青切符の違反ではなく赤切符の違反になっており、略式裁判などが行われ罰金刑の扱いになります。
改正前 | 改正後 | |
運転中の携帯電話使用等
(保持)
|
罰則
5万円以下の罰金 基礎点数 1点 |
罰則
6月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 基礎点数 3点 |
反則金
|
反則金
|
|
運転中の携帯電話使用等
(交通の危険)
|
罰則
3月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 基礎点数 2点 |
罰則
1年以下の懲役 又は30万円以下の罰金 基礎点数 6点 |
反則金
|
反則金適用なし
※罰金刑 |
秒数に規定はない
よく何秒以上画面を見続けると画面の注視にあたるかといった話がありますが、道路交通法に秒数の規定はありません。
たとえ画面を見ている時間が1秒であっても、画面などを見続けていたと確認されれば違反になる可能性があります。
基本的に運転中にスマートフォンは使わない意識を持つことが求められています。
一番確実なのは車に乗るときに電源を切ってしまうことですが、仕事に使っている場合など着信履歴を残す必要があったりしてあまり現実的ではありません。
ただ少しでも危険を避けるために通常のマナーモード以外にも、一定の移動速度を感知するドライブモードや、バイブレーションを停止させる設定などもあるので活用してください。
関連記事